2018.2.6 民法改正(相続分野)の要綱案。その2
2018.2.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
法務省は先月22日、相続分野の改正を含んだ民法改正案を国会に提出しました。
民法の相続分野での大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだそうです。
改正案の中では、遺産分割の見直しについても触れられています。
20年以上結婚生活を続けていた夫婦に限り、住んでいた家を遺贈・生前贈与した時は、遺産の中からその家を除くことが出来ます。
つまり、その不動産については特別受益とは考えず、遺産分割の計算対象としない、ということのようです。
また、遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活費などを被相続人の預貯金から引き出すことが出来るようになります。
相続が開始すると、一般的に金融機関の預貯金は凍結されて引き出せなくなります。
分割協議が長期に渡り整わないと、当面の生活費などのやりくりに苦慮するケースも見受けられますので、効果は大きいかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3777
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)