2018.2.5 民法改正(相続分野)の要綱案。その1
2018.2.5 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
法務省は先月22日、遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を国会に提出しました。
民法の相続分野での大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだそうです。
今回の見直しで最も注目されているのが、配偶者の「居住権」を保護する規定です。
規程には、配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産相続の選択肢の一つとするものです。
その居住権は、原則、配偶者が亡くなるまで行使でき、売買などは出来ないものとされています。
この権利が創設される背景には、遺産相続により、配偶者が住んでいた家を追い出されないように、との配慮があります。
実際、遺産分割でもめてしまったり、遺産分割後に親子関係が悪化した様な場合には、このような事が起こるケースがあります。
戦後の均分相続の下、今回の民法改正案は実際に起こっている配偶者の居住問題にどこまで対応できるかが、注目されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3776
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)