2019.5.17 民法の成年年齢引下げによる措置について その1
2019.5.17 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
平成30年の6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
なお、この改正は令和4年(平成34年)4月1日から施行されます。
成年年齢が引き下げられることによって、様々な影響が考えられますが、相続税については次のよう制度に影響が出ることが考えられます。
・相続時精算課税制度
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
・未成年者控除
制度の内容については、次回以降ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4085
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