2017.8.4 歩道状空地の評価。その3
2017.8.4 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
7月24日、国税庁HPにおいて、「財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)における『歩道状空地』の用に供されている宅地の取り扱いについて」という<お知らせ>が公表されました。
「歩道状空地」についても、「私道」と同じように評価できる場合があるにもかかわらず、過大に評価されていた事例があったようです。
昨日の当ブログでご紹介した最高裁判決の判示事項を踏まえますと、以下の要件を満たすような「歩道状空地」については、「私道」と同じ評価をすることとなります。
1都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されている
2道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されている
3居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている
この取扱いは、過去に遡って適用されます。
過去の相続税又は贈与税の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、更正の請求をすることにより、相続税等の還付を受けることができます。
ただし、法定申告期限等から5年(贈与税の場合は6年)以内に限られますので注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3658
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)