2017.8.2 歩道状空地の評価。その1
2017.8.2 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
7月24日、国税庁HPにおいて、「財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)における『歩道状空地』の用に供されている宅地の取り扱いについて」という<お知らせ>が公表されました。
「歩道状空地」の用に供されている宅地については、建物の敷地の一部として、「財産評価基本通達24」を適用せずに評価していた事例があった、ということです。
まずは、「財産評価基本通達24」について確認してみましょう。
この通達は、「私道」の評価方法について定めています。
「私道」を評価する場合、通常の宅地の評価の3割で評価します。
その「私道」が不特定多数の通行用であれば、0円評価となります。
「歩道状空地」についても、「私道」と同じように評価できる場合があるにもかかわらず、過大に評価されていた事例があったようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3656
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