2015.2.28 欠損金の繰越控除制度の縮減。その3
平成27年度税制改正大綱において、法人税等関連として欠損金の繰越控除制度が縮減されることになりそうです。
今日は欠損金の視点から財務省発表の資料より国際比較をしてみたいと思います。
まずは欠損法人等の割合です(データは平成24年前後)。
日本が72%、アメリカ46%、イギリス48%、ドイツ56%、韓国46%となっています。
日本の利益計上法人割合は諸外国と比較して極端に低く、一部の黒字企業に税負担が集中していますが、諸外国はより広い企業が税を負担しています。
次に欠損金の繰越控除制度の比較です(データは平成26年1月)。
繰越期間が日本は9年、アメリカは20年に対し、イギリス・ドイツ・フランスは無期限となっています。
ただし、ドイツ・フランスは無期限ではありますが、100万ユーロ(1.35億円)を超えた部分は控除制限がかかり、所得の半分程度に課税されます。
確かに国によって税目別の税収構造も違えば計算構造は異なりますので一概に比較することは難しいと言えます。
しかし、日本の法人の実効税率を20%台と、諸外国レベルにまで引き下げようとしている中で、国際的な視点から欠損金に対する考え方を比較してみると、今後の日本の税制がどのように進んでいくのかが見えてくるのかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3064
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)