2015.2.27 欠損金の繰越控除制度の縮減。その2
平成27年度税制改正大綱において、法人税等関連として欠損金の繰越控除制度が縮減されることになりそうです。
最初に確認していただきたいのは、今回の改正は中小法人等には繰越期間等の延長以外は影響がないという事です。
今回の改正内容ですが、控除限度額は現行の80%から次の通り引下げられます。
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 65%
平成29年4月1日以後に開始する事業年度 50%
つまり、平成29年度からは大企業はやっと赤字から抜け出しV字回復を果たしても半分については課税されてしまうことになります。
キャッシュフローの作成がますます重要となってきそうです。
次に、大法人でも経営再建中の法人や設立間もないベンチャー企業について、最長7年間は欠損金の全額控除が可能ですが、経営再建中の法人が再上場をしたり、ベンチャー企業が上場した場合などは対象外となります。
例としては、JALの再上場などが考えられそうです。
今回の改正で中小法人等にも影響があるのは「期間」に関する部分です。
具体的には、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは次の期間等がこれまでの9年から10年へと延長されます。
・欠損金の繰越期間
・帳簿書類の保存期間
・更正の期間制限
・更正の請求期間
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3063
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)