天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.2.1 欠損金の繰越控除の見直し(H23改正)。その2

2011.2.1 | カテゴリ:相続応援日記

平成23年度税制改正により、欠損金の繰越控除が見直されます。

現行の繰越欠損金の繰越期間は7年ですが、これが9年に延長されます。

これに伴い、欠損金額についての更正期間、更正の請求期間がいずれも9年となります。

繰越期間の延長は大法人、中小法人等を問わず、すべての法人について適用されます。

繰越期間の延長は平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2067

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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