2015.8.18 株式等の譲渡に関する通達改正。その3
平成28年1月1日以降、「上場株式の譲渡損」と「非上場株式の譲渡益」の損益通算が認められくなくります。
非上場株式の譲渡を検討されている方は平成27年中に実行されることを検討されることをお勧めします。
また、非上場株式を譲渡する場合の譲渡価額は買い手が個人か法人か、売り手・買い手がその法人の支配株主か否かにより適正時価が異なります。
低額譲渡や高額譲渡を行った場合、個人に対しては贈与税、法人に対しては受贈益・寄付金課税など思わぬ税金が課せられますので、慎重な判断が必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3178
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)