天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.8.18 株式等の譲渡に関する通達改正。その3

2015.8.18 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成2811日以降、「上場株式の譲渡損」と「非上場株式の譲渡益」の損益通算が認められくなくります。

非上場株式の譲渡を検討されている方は平成27年中に実行されることを検討されることをお勧めします。

また、非上場株式を譲渡する場合の譲渡価額は買い手が個人か法人か、売り手・買い手がその法人の支配株主か否かにより適正時価が異なります。

低額譲渡や高額譲渡を行った場合、個人に対しては贈与税、法人に対しては受贈益・寄付金課税など思わぬ税金が課せられますので、慎重な判断が必要となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3178

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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