2015.8.17 株式等の譲渡に関する通達改正。その2
平成27年7月7日、国税庁より「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の改正が発表となりました。
平成25年度の税制改正では、現行法令で認められている「上場株式の譲渡損」と「非上場株式の譲渡益」の損益通算が認められくなくります。
この改正は平成28年1月1日以後の譲渡から適用されます。
非上場株式を売却した際、多額の譲渡益が生じた場合、含み損が生じている上場株式も売却しその譲渡損と損益通算することにより譲渡税の節税を行うことがありましたが、この節税策を使うためには、平成27年12月31日までに売却しなくてはなりません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3177
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