天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.8.17 株式等の譲渡に関する通達改正。その2

2015.8.17 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成2777日、国税庁より「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の改正が発表となりました。

平成25年度の税制改正では、現行法令で認められている「上場株式の譲渡損」と「非上場株式の譲渡益」の損益通算が認められくなくります。

この改正は平成2811日以後の譲渡から適用されます。

非上場株式を売却した際、多額の譲渡益が生じた場合、含み損が生じている上場株式も売却しその譲渡損と損益通算することにより譲渡税の節税を行うことがありましたが、この節税策を使うためには、平成271231日までに売却しなくてはなりません。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3177

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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