天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.8.11 株式等の譲渡に関する通達改正。その1

2015.8.11 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成2777日、国税庁より「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の改正が発表となりました。

平成25年度税制改正において、金融所得課税が改正されたことに伴う通達改正となります。

平成25年度の税制改正では、国債、地方債、上場公社債などの特定公社債の利子、売却損益と上場株式の配当、譲渡損益の損益通算が認められることになります。

この改正は平成2811日から適用されるため、このタイミングでの通達改正となっています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3176

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