2015.8.11 株式等の譲渡に関する通達改正。その1
平成27年7月7日、国税庁より「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の改正が発表となりました。
平成25年度税制改正において、金融所得課税が改正されたことに伴う通達改正となります。
平成25年度の税制改正では、国債、地方債、上場公社債などの特定公社債の利子、売却損益と上場株式の配当、譲渡損益の損益通算が認められることになります。
この改正は平成28年1月1日から適用されるため、このタイミングでの通達改正となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3176
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