天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.6.29 東日本震災への税制上の対応。その32

2011.6.29 | カテゴリ:相続応援日記

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。

 住宅の損失額については、「(取得価額-減価償却費)×被害割合」により求められますが、取得価額が明らかでない場合は、「統計上の1平方メートルあたりの工事費用×床面積」により取得価額を推定します。

工事費用については、国税庁にお問い合わせください。例えば、青森県の木造では1平方メートル当たり139千円などと明示されている表があります。

 具体的な損失額は、国税庁のホームページ「東日本大震災に係る損失額の計算システム」により、画面の案内にしたがって入力することで計算を行うことができます。

https://www.keisan.nta.go.jp/shinsai/jsp/SHI00100.jsp


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2169

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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