2016.1.12 来年度以降の税制改正の展望。その3
平成28年度の税制改正大綱に盛り込まれると言われていたもののうち、いくつかの項目が先送りとなっています。
今回は農地と事業承継について。
農地については、大綱の検討事項に「生産緑地が貸借された場合の相続税の納税猶予制度の適用など必要な税制上の措置を検討」とあります。
現状、農地の納税猶予制度で生産緑地においては自らが農業を営むことが要件となっています。
今後は、いわゆる農業バンクなどへの貸付も制度の適用が受けられることを示唆しているかもしれません。
事業承継については、大綱の検討事項に「取引相場のない株式の評価については・・・比較対象となる上場会社の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素の適切なあり方について早急に総合的な検討を行う」とあります。
中小企業の世代交代で最も頭の痛い自社株の評価について、事業承継を円滑にすすめる観点からも納税者に有利となる評価方法を検討していただきたいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3271
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)