天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.2.17 未成年者NISAの留意点。その3

2015.2.17 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正大綱で、NISA口座の限度額が100万円から120万円に引き上げられるとともに、未成年用のNISA口座(ジュニアNISA)の創設案が織り込まれています。

未成年者NISAで留意すべき点は、2点あります。

第一は、贈与税が非課税となるわけではないということです。

未成年者NISAは、80万円が限度ですから、贈与税の基礎控除(年110万円)までは非課税のため、贈与税はかからないということにすぎません。  受贈者が年間で基礎控除を超える場合は、贈与税申告が必要となりますので注意が必要です。

教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与と比較してみましょう。

教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与、未成年者NISA、いずれも祖父母・父母が、子・孫に資金を贈与することに共通点があります。

ただし、教育資金贈与は、途中で贈与者が死亡しても相続税に持ち戻しはありませんが、結婚・子育て資金は相続税が課税されます。

未成年者NISAも持ち戻しはありません(相続開始日前3年以内の贈与は、生前贈与加算として相続税の課税がされます)。

また、いずれも適用期限が決められており、その期限が満期となって口座に残高がある場合、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与はいずれも残高に対し贈与税が課せられます。

一方、未成年者NISAは口座の残高は成人NISAとして引き継がれるだけで贈与税はかかりません。

第二は、成年NISAでも同じなのですが、譲渡損失が発生しても他口座との損益通算はできないということです。

 

教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与、ジュニアNISAの制度比較

項  目

教育資金贈与

結婚・子育て資金贈与

ジュニアNISA

贈 与 者

祖父母・父母(直系尊属)

誰でも可

受 贈 者

0歳以上30歳未満

20歳以上50歳未満

0歳以上20歳未満

適用時期

H25.4.1~ H31.3.31

H27.4.1~ H31.3.31

H28.1.1~ H35.12.31

入   口

(口座開設時)

1,500万円まで非課税

1,000万円まで非課税

(ただし結婚資金は300万円まで)

年80万円

(ただし贈与税の基礎控除を上回る場合は贈与税課税)

途   中

(贈与者死亡時)

相続税の課税なし

相続税課税

(ただし孫の場合2割加算対象外)

相続税の課税なし

(ただし相続人に対する3年 以内のものは相続財産に加算)

出   口

(終了事由の発生)

・終了事由の時点で残高がある場合は贈与税課税(死亡を除く)

・終了事由の時点で残高がある場合は贈与税課税(死亡を除く)

・贈与税課税なし

 成人NISAへ自動引継ぎ

終了事由

・受贈者が30歳に達した

・受贈者が死亡した

・残高が零となった

・受贈者が50歳に達した

・受贈者が死亡した

・残高が零となった

・受贈者が20歳に達した

・受贈者が死亡した

 

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3055

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