天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.2.16 未成年者NISAの留意点。その2

2015.2.16 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正大綱で、NISA口座の限度額が100万円から120万円に引き上げられるとともに、未成年用のNISA口座(ジュニアNISA)の創設案が織り込まれています。

制度の内容は、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とするものです。

両親や祖父母が、子や孫のために資金を拠出して専用口座を開き、その未成年者口座において支払いを受ける上場株式等の配当等及び期間内に譲渡した上場株式等の譲渡所得について所得税・住民税がかかりません。

NISA自体、投資可能期間は平成35年まで、年間の投資上限額は80万円です。

 

成年NISAと未成年者NISAの比較

項  目

未成年者NISA(新設)

NISA(現行)

制度を利用可能な者

0歳~19歳

20歳~

年間投資上限額

80万円

(5年で最大400万円まで)

100万円→120万円

(最大600万円まで)

非課税対象

上場株式、公募株式投信等

投資可能期間

平成35年まで

非課税期間

投資した年から最長5年間

運用口座の管理

親権者が代理して運用を行う

(18歳まで払出し制限)

自身で管理

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3054

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