2015.2.14 未成年者NISAの留意点。その1
NISAは、上場株式等の少額投資に係る譲渡所得・配当所得の非課税措置のことをいい、平成26年1月1日から適用が開始されています。
NISA口座で購入した株式等は、5年以内に生じる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に対しては、所得税・住民税がかかりません。
つまり、NISA口座で100万円株式を購入する、それが200万円に値上がりした、200万円で売却した際に値上がり益の100万円には税金がかからないということです。期間内の配当にも税金がかかりません。
金融庁によると、NISA創設時は、総口座数が約650万口座、総買付額は約1兆円にのぼったようです。
平成27年度税制改正大綱で、このNISA口座の限度額が100万円から120万円に引き上げられるとともに、未成年用のNISA口座(ジュニアNISA)の創設案が織り込まれています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3053
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