2018.10.9 未成年者と相続-その3
2018.10.9 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続人のなかに未成年者がいる場合、どのような注意が必要でしょうか?
相続が発生しますと、相続人が一人の場合や遺言がある場合以外は遺産分割が必要になります。
未成年者は親権者の同意なしには法律行為を行うことはできません。
遺産分割は法律行為ですので、遺産分割をするにあたっても親権者の同意が必要になります。
ここで問題なのは、未成年者がいる相続の場合のほとんどが、その親権者自身も相続人であることです。そうなると遺産相続をめぐって共同相続人である親権者と未成年者の利害が対立することになります。
その解決策として特別代理人という制度があります。
特別代理人とは、家庭裁判所で選任され、代理が必要な行為を本人の代わりに行う者のことです。
特別代理人は相続に関係がない者であれば誰でもなることができます。
遺産分割は親権者である相続人と特別代理人との間で協議することになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3943
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)