2018.10.5 未成年者と相続-その2
2018.10.5 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続人のなかに未成年者がいる場合、どのような注意が必要でしょうか?
今日は税金面での優遇措置をみていきます。
未成年者は幼児か学生であることが多いと考えられます。
学生であれば教育費がかかるうえに、働くことが困難です。
その場合、相続する財産が教育費や生活費に費消されることになり、そうした財産にまで相続税をかけるのは酷な話です。
そうした趣旨から生まれたのが、「未成年者の税額控除」です。
相続税から控除することができる金額は、未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。
例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合、9か月を切り捨て15歳で計算します。
この場合、20歳までの年数は5年になりますので、未成年者控除の額は、10万円×5年で50万円となります。
15歳で大切な人を失い、これから高校、大学に通うことを考えると、50万円という控除額はちょっと少ないような気がします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3942
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)