2018.10.4 未成年者と相続-その1
2018.10.4 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続人のなかに未成年者がいる場合、どのような注意が必要でしょうか?
民法では、未成年者は判断力が備わっていない前提で、権利能力に制限を加えています。
民法第5条第1項で、 「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と規定しています。
「法律行為」とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思の表示を行い、意図したとおりに結果が生じる行為のことです。
「法定代理人」とは、親権者または未成年後見人のことで、一般的には両親のことをいいます。
つまり、未成年者が法律行為をするには、保護者である両親の同意が必要である、ということになります。
ただし、すべての行為が制限されるわけではありません。
さきほどの民法第5条第1項の但書に「単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りではない」と規定されていて、未成年者が一方的に利益を得る、不利益を免れるような法律行為は未成年者単独でおこなったとしても有効になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3941
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)