2020.2.7 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し その1
令和2年度税制改正大綱が発表され、所得税における寡婦(寡夫)控除について要件の見直しが予定されています。(令和元年12月20日閣議決定)
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、今回の改正では、全ての「ひとり親家庭」に対して公平な税制支援を行う観点から、
(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用し、
(2)上記(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
適用時期は、令和2年分以後の所得税からの予定です。
[出典:財務省「「令和2年度税制改正(案)のポイント」(令和2年1月)」]
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4262
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