2020.2.12 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し その3
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、
個人住民税についても行われました。
令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。
また、前々回「その1」で、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に
「夫(未届)「」妻(未届)」の記載がある者は対象外となります、とお話ししました。
これは婚姻の届出はしていないものの、住民票の続柄に「夫(未届)「妻(未届)」と
記載している場合は、生活の実態としては婚姻関係と同様の状態であり、子育てや生計を
支える者が存在すると考えられるためです。
[出典:総務省 「令和2年度地方税制改正(案)について」]
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4264
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