2020.2.10 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し その2
前回は寡婦(夫)控除の見直しの内容についてお話いたしました。
今回は、寡婦(夫)控除の歴史についてです。
もともとは戦争遺族に対する救済措置から始まりました。
<制度創設> 昭和26年(1951年)
戦争未亡人で、家に残された老人、子供などを抱えたものについては、
職業の選択に制限があることや、所得を得るために特別の労度も要し、
又この場合には特別の経費も要することが予想される、との観点から創設
対象者
・扶養親族を有する未亡人
(夫と死別し又は夫と離婚した後 婚姻をしていない者、夫の生死の明らかでない者)
・所得制限なし
<適用要件の緩和> 昭和47年(1972年)
夫と死別した者で扶養親族がなく、一定の所得以下のものについても寡婦控除が
適用されることとなりました。
<寡夫控除の創設> 昭和56年(1981年)
妻と死別又は離婚した者で、扶養親族である子を有し、一定の所得以下の場合に適用
<寡婦控除の特例制度が創設> 平成元年(1989年)
子を抱えながら家庭を支えている低所得の母子家庭の負担期限を図る見地から創設
夫と死別又は離婚し、扶養親族である子を有し、一定の所得以下である場合に、 寡婦控除額を8万円加算することなりました。
[出典:自由民主党 税制調査会資料]
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4263
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