2018.12.6 旅行に関連する税金。その2
2018.12.6 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
昨日に引き続き、旅行に関連する税金です。
本日は、宿泊税についてです。
宿泊税は、東京都などで導入されていますが、ホテル又は旅館に宿泊する方に対して課税されます。
東京都の場合、
宿泊料金が10,000円以上15,000円未満の場合は、1泊につき100円
宿泊料金が15,000円以上の場合は、1泊につき、200円
が課税されます。
ただし、宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。
また、消費税等に相当する金額や食事代などの宿泊以外のサービスに相当する料金は宿泊料金には含まれません。
宿泊税は、ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、納付します。
なお、宿泊税ですが、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、2020年7月1日から2020年9月30までの3ケ月の間、課税停止される予定になっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3984
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)