2018.12.5 旅行に関連する税金。その1
2018.12.5 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
2018年も残すところあとわずかとなりました。年末年始の休みを利用して旅行に出かける方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、旅行に関連する税金です。
本日は、国際観光旅客税についてです。
国際観光旅客税と聞いてもあまりなじみがないかと思いますが、出国税や観光促進税と聞くとピンとくるかと思います。
2019年1月7日から国際観光旅客税と名称を変えて導入される予定です。
国際観光旅客税は、日本から出国する旅客から出国1回につき1,000円を徴収するものです。
通常はチケット代金に上乗せする等の方法で、船舶又は航空会社が徴収し国(税関)に納付しますが、プライベートジェット等による出国の場合には旅客が航空機等に搭乗する時までに国(税関)に納付する必要があります。
また、入国後24時間以内に出国する乗継旅客や2歳未満の者等一定の要件を満たす者については非課税となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3983
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)