天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.5.29 新型コロナウイルスの税務への影響。その9

2020.5.29 | カテゴリ:相続応援日記, その他

国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、今回は納税の猶予についてお知らせします。

(以下の内容は令和2年5月15日時点で判明している内容を掲載しています。)

従来からの納税猶予制度に加え、新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて「納税猶予の特例」制度が創設されました。

○対象者の注意点

・白色申告の場合も、収入減少などの要件を満たせば特例の対象となります。

・事業所得に限定されないためフリーランスの方も、収入減少などの要件を満たせば特例の対象となります。

・パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税する税額のある方は、その税額分については、収入減少などの要件を満たせば特例の対象となります。

ただし、給与から控除される源泉徴収の所得税については、「確定申告により納税する税額」ではないことから、猶予を受けることはできません。

○特例猶予の申請期限

納期限までに行う必要があります。

なお、関係法令の施行日(令和2年4月30日から2か月を経過する日(令和2年6月30日)までは、納期限後においても申請することができます。

例えば、令和2年3月末決算法人が、令和2年5月末が納期限となる法人税・消費税につき猶予を受けようとする場合、申請期限は令和2年5月末ではなく、令和2年6月30日となります。

詳細は国税庁HPにある「国税の納税の猶予制度FAQ」をご参照ください。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4336

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