2020.5.28 新型コロナウイルスの税務への影響。その8
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、今回は納税の猶予についてお知らせします。
(以下の内容は令和2年5月15日時点で判明している内容を掲載しています。)
従来からの納税猶予制度に加え、新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて「納税猶予の特例」制度が創設されました。
○特例制度の対象となる国税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税となっており、一部の印紙税やいわゆる輸入取引の消費税などを除く、ほとんどすべての税目が対象となっています。
国税庁HPには、次のようなケースが事例として挙げられています。
・納期限が令和2年4月16日となる個人事業者の所得税
・納期限が令和2年2月末日となる令和元年12月末決算法人の法人税・消費税の確定申告分
・納期限が令和2年11月末となる令和3年3月末決算法人の消費税の中間申告分
なお、令和元年11月末決算法人の法人税・消費税の確定申告分は、納期限が令和2年1月末日となりますので、特例猶予の対象になりまません。
具体的な納期限が期間内にあればよく、例えば、修正申告や告知・決定などにより生じた納税義務であっても対象となります。
○特例制度の猶予期間
原則1年間納税が猶予されます。
ただし、中間申告分や予定納税分の猶予期間は、確定申告期限までとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4335
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)