天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.5.13 新型コロナウイルスの税務への影響。その6

2020.5.13 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、今回は法人税の申告についてお知らせします。

(以下の内容は令和2年5月1日時点で判明している内容を掲載しています。)

ここ2回にわたってお伝えした通り、相続税の申告では個別延長による申告期限・納付期限の延長が認められていますが、法人税でも概ね同様の延長が認められています。

異なる点は、個別延長が認められる「やむを得ない理由」として、法人の役員や従業員等が次のような理由で、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当するとされています。

・新型コロナウイルス感染症に感染したこと

・体調不良により外出を控えている方がいること

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

以下の内容は昨日ご案内の相続税の個別延長と同様です。

・申告・納付期限 ・・ やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定

・手続き ・・ 申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

申告以外の各種申請や届出、法人の消費税、源泉所得税の納付についても概ね同様の手続きとなっています。

詳細は国税庁HPにある「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」をご参照ください。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4324

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