2020.5.12 新型コロナウイルスの税務への影響。その5
2020.5.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、今回は相続税の申告についてお知らせします。
(以下の内容は令和2年5月1日時点で判明している内容を掲載しています。)
○個別延長の場合の申告・納付期限
昨日ご紹介した個別延長の申請をした相続人等については、その申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
具体的には、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えばよいこととなりそうです。
○個別延長の手続き
別途、申請書等を提出する必要はありません。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すれば良いとされています。
よって、当初の申告期限以降に申告書を提出する場合には、申告の際に上記コメントを付した申告書を作成・提出することとなります。
なお、具体的な記載方法は国税庁HPにある「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」をご参照ください。
○申告期限及び納付期限
原則として、上記「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を記載した申告書等の提出日となります。
納付の際は、まず税額の納付を行ってから、申告書の提出を行ってください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4323
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)