2020.5.11 新型コロナウイルスの税務への影響。その4
2020.5.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、今回は相続税の申告についてお知らせします。
(以下の内容は令和2年5月1日時点で判明している内容を掲載しています。)
○個別延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。
○やむを得ない理由
個別延長の理由となる「やむを得ない理由」とは、以下の状況などで相続人等が申告をすることが困難なケースが想定されています。
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
など
上記のようなやむを得ない理由以外にも、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められています。
○注意点
個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなりますので、他の相続人等の申告期限等は延長されません。
申請の際は、相続人全員が行う必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4322
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)