2020.4.3 新型コロナウイルスの税務への影響。その3
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、まとめてお知らせいたします。
(以下の内容は令和2年3月18日現在の法令等に基づき、3月30日時点で判明している内容を掲載しています。)
○贈与税に関して一括延長の対象となる手続き
期限が令和2年4月16日(木)まで延長される主な申告・納付等の手続は、具体的には、次のとおりです。
・贈与税の申告・納付
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出
・農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限の確定した贈与税の納付
・住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等
○贈与税に関して一括延長の対象とならない手続き
・贈与税の申告書を提出すべき者が出国する場合における申告、納付期限
・教育資金の一括贈与に係る非課税措置における金融機関への領収書の提出など(※)
※今回の延長は「税務署長」に対するものですので、「税務署長以外の者」に対するものは対象となりません。
状況は今後も変更となることが考えられますので、国税庁のホームページなどで情報収集をお願いいたします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4300
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)