2020.4.2 新型コロナウイルスの税務への影響。その2
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、まとめてお知らせいたします。
(以下の内容は令和2年3月18日現在の法令等に基づき、3月30日時点で判明している内容を掲載しています。)
○所得税の準確定申告について
1.死亡による準確定申告
相続開始日から4か月以内に申告することとなっていますが、一部の申告については延長の対象となります。
期限延長の対象となる準確定申告は、令和2年2月27日(木)から同年4月15日(水)までの間に期限が到来するものについては、申告期限及び納付期限が令和2年4月16日(木)までとなっています。
例1 相続開始日 令和1年10月26日
申告・納税期限は従来通り4か月のため、令和2年2月26日
例2 相続開始日 令和1年11月30日
原則の令和2年3月30日ではなく、令和2年4月16日(木)となります。
2.出国による準確定申告
1に比べるとなじみが薄いのですが、今回の延長の対象とはなっておりません。
所得税の申告書を提出すべき者が出国する場合の出国による準確定申告の申告・納付期限は原則通り、納税管理人の届出をしないで出国する場合は、出国するまでとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4299
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)