2020.4.1 新型コロナウイルスの税務への影響。その1
国税庁より発表されている新型コロナウイルスの税務への影響に関し、まとめてお知らせいたします。
(以下の内容は令和2年3月18日現在の法令等に基づき、3月30日時点で判明している内容を掲載しています。)
○令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長関係
以下の税目については、申告及び納付期限が令和2年4月16日(木)までに延長されています。
・申告所得税
・個人事業者の消費税
・贈与税
これに伴い、振替納税を利用されている方の振替納税日は以下のとおり延長されました・
・申告所得税 ・・ 令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税 ・・ 令和2年5月19日(火)
なお、申告所得税が延長されたことに伴い、個人住民税(市県民税・都民税)も申告期限が令和2年4月16日(木)までに延長されています。
また、令和元年分所得税の還付申告については5年間申告が可能で、令和6年12月31日まで申告することができます。
以下の所得税関係届出についても同様に期限が延長されています。
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出 など
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4298
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)