2019.1.28 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長。
2019.1.28 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年12月14日に平成31年の税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱に、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長ついて記載されていましたので、今回は、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長についてです。
この制度は、平成31年(2019年)の3月31日までが適用期限でしたが、2年間延長され、2021年3月31日までが適用期限となります。
受贈者の所得制限が設けられます。
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用不可。
教育資金の範囲が変わります。
学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、一定のものを除外する。
贈与者が死亡の場合に相続税課税される可能性があります。
信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(一定の場合を除く)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
終了事由が変わります。
受贈者が30歳に達した場合においても、学校等に在学している場合や一定の教育訓練を受講している場合は教育資金管理契約は終了していないものとする。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4014
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)