2015.5.20 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度。その3
2015.5.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は前回に引き続き直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度についてご紹介します。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は平成25年度の税制改正により創設され、平成25年4月1日以降に拠出される教育資金が適用対象となりますが平成27年12月31日までの経過措置となっていました。
しかし、制度創設からおよそ1年半経過した平成26年9月現在で口座数89,095口座、贈与金額の合計6,048億円(信託協会調べ)の贈与が行われており、今後も需要が増えることが見込まれるため平成31年12月31日まで延長されることとなりました。
なお、相続税法第21条の3第1項二号より扶養義務者相互間の生活費の贈与は非課税とされており、教育資金についても必要な都度必要な分だけ贈与すれば非課税となるため『その都度贈与』を行うか、あるいは直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を選択して『一括贈与』を行うのかは、ニーズや贈与金額に合わせて選択することが必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3118
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)