2018.5.15 放蕩息子に相続させない-その1
2018.5.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
ご相続に関する仕事をしていますと、ごく稀に、「どうしようもない放蕩息子がいます。その息子に相続させない方法はありますか?」という相談があります。
遺言を書いてその放蕩息子に財産がいかないようにする方法はあります。
しかし遺言を書いても遺留分制度があり一部の財産は放蕩息子に渡ってしまいます。
遺留分も相続させたくない場合はどうすればいいのでしょうか?
民法には「推定相続人の廃除」という制度があります。
「廃除」は家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人の相続権を奪う制度です。
その息子の放蕩度合にもよりますが、この制度を利用すれば放蕩息子に相続させないことも可能です。
明日以降、この「推定相続人の廃除」について説明します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3842
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)