2015.11.4 改正行政不服審査法の施行日。その3
改正行政不服審査法の施行日を平成28年4月1日とする案が、政府パブリックコメントにて意見募集がされています。
地方税についての変更点は以下になります。
1.督促に欠陥があることを理由とする不服申立期間を、差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から3月以内(現行30日以内)に延長する。
2.固定資産の価格に係る不服審査について、審査の申出をすることができる期限を、納税通知書の交付を受けた日後3月以内(現行60日以内)に延長する。
なお、国税に関する不服は国税通則法により手当されていますが、地方税に関する不服については、一部特則を除き、行政不服審査法が適用されることなります。
例えば、固定資産税の価格についての不服は審査の申出という特則により不服が救済されます。
一方、固定資産税の賦課、例えば、非課税に該当するか否か、住宅用地の特例が適用されるか否かについては、行政不服審査法が適用されます。
パブリックコメントにおいて問題がなければ、改正行政不服審査法は平成28年4月1日からスタートとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3229
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