2015.11.2 改正行政不服審査法の施行日。その2
改正行政不服審査法の施行日を平成28年4月1日とする案が、政府パブリックコメントにて意見募集がされています。
改正行政不服審査法の施行に伴い、税に関する不服申立制度も大きく変わります。
改正内容については、平成26年6月13日に既に公布されています。
国税についての変更点は以下になります。
1.処分に不服がある者は、直接審査請求ができることとする(現行「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置)。
なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求」に改める。
2.不服申立期間を処分があったことを知った日の翌日から3月以内(現行2月以内)に延長する。
3.審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁)は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとする
(現行 審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ)。
4.審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備を行う。
5.国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととする。
国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問することとする。
国税不服審判所長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこととする。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3228
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