天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.1.6 改正相続税法はじまる。その2

2015.1.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

 相続税の改正にともなって贈与税の改正もあります。

 改正の内容をもう一度確認してみたいと思います。

改正1:相続時精算課税の見直しが行われます。

(改正前)贈与者は65歳以上、受贈者は推定相続人

(改正後)贈与者は60歳以上、受贈者は推定相続人及び孫

 

改正2:最高税率の引き上げなどの税率構造が変わります。

(改正前)最高税率50%

(改正後)最高税率55%

 また、一般贈与と特例贈与とに税率構造がわかれ、直系尊属からの贈与については特例贈与を適用します。

 改正1及び改正2いずれも、平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3024

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