2015.1.6 改正相続税法はじまる。その2
2015.1.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続税の改正にともなって贈与税の改正もあります。
改正の内容をもう一度確認してみたいと思います。
改正1:相続時精算課税の見直しが行われます。
(改正前)贈与者は65歳以上、受贈者は推定相続人
(改正後)贈与者は60歳以上、受贈者は推定相続人及び孫
改正2:最高税率の引き上げなどの税率構造が変わります。
(改正前)最高税率50%
(改正後)最高税率55%
また、一般贈与と特例贈与とに税率構造がわかれ、直系尊属からの贈与については特例贈与を適用します。
改正1及び改正2いずれも、平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3024
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)