2015.1.5 改正相続税法はじまる。その1
2015.1.5 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
本年も相続応援日記をどうぞよろしくお願いいたします。
今年は資産税専門の税理士事務所にとって、大きな変革の年となりそうです。
相続税の改正法が始まります。
改正の内容をもう一度確認してみたいと思います。
なおこれらは、平成27年1月1日以後亡くなられた方が対象となります。昨年中に亡くなられた方は、申告が今年となっても旧法が適用されますのでご安心ください。
改正1:基礎控除が引き下げられます。
(改正前)5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(改正後)3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
改正2:最高税率の引き上げなどの税率構造が変わります。
(改正前)最高税率50%
(改正後)最高税率55%
改正3:税額控除の改正があります。
(1)未成年者控除の控除額
(改正前)20歳までの1年につき6万円
(改正後)20歳までの1年につき10万円
(2)障害者控除の控除額
(改正前)85歳までの1年につき6万円
(改正後)85歳までの1年につき10万円
改正4:小規模宅地の特例が拡大されます。
(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡大
(改正前)限度面積240㎡
(改正後)限度面積330㎡
(2)居住用と事業用途の選択の場合の適用面積の拡大
(改正前)合計400㎡まで適用可能
(改正後)合計730㎡まで適用可能
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3023
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)