天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.1.5 改正相続税法はじまる。その1

2015.1.5 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

本年も相続応援日記をどうぞよろしくお願いいたします。

 今年は資産税専門の税理士事務所にとって、大きな変革の年となりそうです。

 相続税の改正法が始まります。

 改正の内容をもう一度確認してみたいと思います。

 なおこれらは、平成27年1月1日以後亡くなられた方が対象となります。昨年中に亡くなられた方は、申告が今年となっても旧法が適用されますのでご安心ください。

改正1:基礎控除が引き下げられます。

(改正前)5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

(改正後)3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

改正2:最高税率の引き上げなどの税率構造が変わります。

(改正前)最高税率50%

(改正後)最高税率55%

改正3:税額控除の改正があります。

(1)未成年者控除の控除額

(改正前)20歳までの1年につき6万円

(改正後)20歳までの1年につき10万円

(2)障害者控除の控除額

(改正前)85歳までの1年につき6万円

(改正後)85歳までの1年につき10万円

改正4:小規模宅地の特例が拡大されます。

(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡大

(改正前)限度面積240㎡

(改正後)限度面積330㎡

(2)居住用と事業用途の選択の場合の適用面積の拡大

(改正前)合計400㎡まで適用可能

(改正後)合計730㎡まで適用可能

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3023

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