2015.9.18 改正相続税法のまとめ。その2
今回も前回から引き続き平成27年1月1日以後に開始した相続に関する相続税についての改正点についてご案内致します。
前回もご紹介した通り平成27年1月1日以後に開始した相続に関して基礎控除の引き下げが行われました。
また、それとともに税率についても改正前は最高税率が50%だったのに対し、改正後の最高税率は55%となり、税率の引き上げも行われました。
具体例は下記のとおりです。
例 配偶者とお子様が二人のご家庭で、基礎控除後の課税遺産総額が18億円の場合
改正前
配偶者…18億円×1/2×50%-4,700万円=40,300万円
子2人…(18億円×1/4×50%-4,700万円)×2人=35,600万円
合計 75,900万円
改正後
配偶者…18億円×1/2×55%-7,200万円=42,300万円
子2人…(18億円×1/4×50%-4,200万円)×2人=36,600万円
合計 78,900万円
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3201
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)