2015.9.11 改正マイナンバー法、成立。その3
改正共通番号制度関連法、いわゆるマイナンバー法が今月3日、衆院本会議で可決、成立しました。
2017年1月にはインターネット上で、自分のマイナンバーがいつどのように使われたかを確認できる「マイナポータル」の運用が予定されています。
この「マイナポータル」は利用確認だけでなく、民間での活用も含めた様々な方法が期待されています。
たとえば、
・転居時の公共料金各種手続きの簡素化
・特定健診、予防接種の履歴や子育て支援への活用
・確定申告時添付書類のデータ送信
・クレジットカードによる納税
などをはじめ、活用方法は広がりつつあります。
パソコンを持たない人のために、一部の公的機関に専用端末を設置することで、その利便性を図る予定でいます。
一方で、金融資産や健康に関する情報までもまとめて管理されることに対する不安も懸念されています。
マイナンバー法が成立した同日、改正個人情報保護法が成立しました。
こちらは、個人情報を個人が特定できないように加工した「ビッグデータ」を民間企業が活用できるようにする内容です。
いずれにせよ、日本年金機構の個人情報流出問題などに見られたように、個人情報の問題はいまだその安全性が疑問視されている中、情報管理を徹底してもらいたいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3196
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)