2015.9.10 改正マイナンバー法、成立。その2
改正共通番号制度関連法、いわゆるマイナンバー法が今月3日、衆院本会議で可決、成立しました。
マイナンバーは平成27年10月以降に、住民票を有するすべての者に1人1番号が通知されます。
通知方法はまず、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号を記載した「通知カード」により通知されることになっています。
原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
この「通知カード」と共に送付される申請書を市町村に提出することにより、「マイナンバーカード」が年明けより発行されます。
「マイナンバーカード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたICチップカードで、公的な身分証明書としても使うことができます。
「マイナンバーカード」の有効期限は、20歳以上なら10年、20歳未満なら5年とされています。
なお、「通知カード」は全員に発行されますが、「マイナンバーカード」の発行は希望者のみの任意で、無料での発行です。
2018年4月からは「マイナンバーカード」を健康保険証として利用できるようにする見通しです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3195
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)