2016.2.17 改正を意識した確定申告の注意点。その3
明日から平成27年分の確定申告の受付が始まります。
今回は、毎年の税制改正項目のうち、今年の申告分より影響のある項目を確認したいと思います。
今日は贈与税について、主なものを確認します。
1.暦年課税の税率の変更
平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の人に限ります)に適用される税率として、「特例税率」を用いて計算することとなりました。
この場合、基礎控除である110万円を控除した金額(課税価格)が300万円を超えるときは、申告の際に戸籍謄本など、贈与者が受贈者の直系尊属であることがわかる書類を添付する必要があります。
2.相続時精算課税制度の適用要件の変更
平成27年1月1日より、贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引き下げられ、受贈者の要件に20歳以上の推定相続人である孫が追加されました。
お客様と接していると、相続税の基礎控除が下げられてから、今まで以上に相続対策へのニーズが高まっているように感じています。
中でも、上記1でご案内した暦年課税贈与における「特例税率」を長期的にうまく使うことで、意外と大きな効果が期待できます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3298
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)