2016.2.16 改正を意識した確定申告の注意点。その2
明日から平成27年分の確定申告の受付が始まります。
今回は、毎年の税制改正項目のうち、今年の申告分より影響のある項目を確認したいと思います。
本日は、消費税について。
改正点は、「国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し」です。
簡単にその内容をご紹介いたします。
1.電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し
電子書籍や音楽の配信などがインターネットを介して行われる場合、国内取引の判定基準を、従来の「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から、改正により「役務の提供を受ける者の住所地等」となりました。
よって、海外で配信された電子書籍や音楽を直接受けた場合、従来は消費税が課されない取引でしたが、今後は課税取引とされます。
2.課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)
上記1の改正により、申告はどのようになるのでしょうか。
広告の配信など、役務の提供を受ける者が事業者の場合、その受ける国内事業者に申告納税義務が生じます(リバースチャージ方式)。
電子書籍や音楽の配信など、役務の提供を受ける者が事業者以外の場合、申告納税義務は配信元である国外事業者が負います(国外事業者申告納税方式)。
後者の「国外事業者申告納税方式」では、国税庁に登録された「登録国外事業者」から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。
これらの改正は、平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等より適用です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3297
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)