2016.2.15 改正を意識した確定申告の注意点。その1
明日から平成27年分の確定申告の受付が始まります。
今回は、毎年の税制改正項目のうち、今年の申告分より影響のある項目を確認したいと思います。
本日は所得税の主な改正点について。
1.所得税の税率構造の見直し
課税所得金額が4,000万円超について、45%の税率が設けられました。
2.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
いわゆる取得費加算と呼ばれているものです。
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、相続により取得した土地等・建物・株式などを譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
変更点は、土地等について、従来は「その者が相続したすべての土地等に対応する部分の相続税額」が対象でしたが、今後は「その者が今回譲渡した部分に対応する相続税額」が対象となりました。
3.財産債務調書の作成
従来の「財産債務明細書」から、対象者や記載事項の見直しを行い、「財産債務調書」に整備されました。
また、この「財産債務調書」を提出(記載)の有無により、所得税や相続税に関する修正申告等があった場合の過少申告加算税等の軽減や加重が行われることとなります。
その他、国外転出時課税の創設などいくつかの改正項目があります。
該当される方は、改正点に注意して申告をして頂く事になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3296
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)