2020.1.27 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 その1
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応について記載がありましたので、今回は所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応についてご紹介致します。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じていますが、固定資産税の課税の面においても、所有者情報の円滑な把握等が課題となっています。
所有者の特定には多大な時間と労力を要するため、迅速、適正な課税に支障が生じています。
また、土地や家屋を使用収益しているにも関わらず、様々な理由により課税庁が調査を尽くしてもなお当該資産の所有者が一人も明らかとならない場合においては、固定資産税を課税することができず、課税の公平性の観点から課題があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4253
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