2020.1.29 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 その3
引き続き、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応についてです。
詳しい制度の内容についてですが、
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者(「現所有者」という)に、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなります。
また、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が設けられます。
さらに、市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとなります。
なお、市町村は、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4255
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)