2020.1.28 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 その2
前回に引き続き、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応についてです。
前回、ご紹介致しました背景を踏まえ、
相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させることができる制度を創設することとなりました。
また、地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、当該資産を使用収益している者が存在する場合、あらかじめ当該使用者に通知を行った上で、使用者を所有者とみなして課税することができるようになりました。
詳しい制度の内容につきましては、次回ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4254
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