2017.12.25 所得税改革。その3
2017.12.25 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
給与所得控除額、基礎控除額の影響がどの程度かというと具体的には以下の金額となります。
<年収> <負担増額>
850万円以下 なし
900万円 1.5万円
1,000万円 4.5万円
1,500万円 6.5万円
2,000万円 6.5万円
3,000万円 31万円
5,000万円 34.2万円
これを多いと見るか少ないと見るか個人差はありますが、国としては、高所得者であれば負担増に対する反発が少ないと考えたのでしょうか。
国民感情と経済的負担を考慮したのか22歳以下の子どもや介護が必要な人がいる場合は増税対象からは除かれます。
さて、この改革によりいくら税収が増えるかというと試算では900億円とのことです。
ちなみに今回、たばこにかかる増税も改正案として発表されていますが、それによる税収増は、2,400億円ということです。
今回、紹介しました所得税改正は、平成32年分以後の所得税から適用されますが(その頃はもう平成ではないですが。)、その前に来年からは、配偶者控除の見直しが行われ、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除を受けられなくなります。
個人(特に高所得者)への税負担は年々増える一方のようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3751
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)