2017.12.22 所得税改革。その2
2017.12.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
給与所得者に対する増税ですが、当初年収800万円超の人が対象になるという話で進んでいましたが土壇場で850万円で決着しました。
その結果、下記のように給与所得控除額が変更されます。
■改正前
<給与等の収入金額> <給与所得控除額>
161.9万円以下 65万円
161.9万円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円
■改正案
<給与等の収入金額> <給与所得控除額>
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%ー10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
さらに基礎控除額についても、高所得者については、下記のようになります。
<合計所得金額> <基礎控除額>
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
さて、次回はこの影響が具体的に金額としていくらの負担になるか紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3750
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)